
家賃保証サービス
家賃保証とは、スリーエーが連帯保証人に代わり、家賃の滞納などがあった際に、物件の家主さま又は家賃管理会社さまに家賃の立替え払いをするサービスです。
認定家賃債務保証業者とは
認定家賃債務保証業者とは、2025年10月から始まった家賃保証制度です。
家賃債務保証制度の適正な運営を確保し、入居が困難な、外国人、60歳以上の単身者、シングルマザー、矯正施設出所者、低所得者、生活困窮者など、住宅確保要配慮者へ賃貸住宅に円滑に入居できることが目的。
国土交通省ホームページURL
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000064.html
入居審査が不安な方
原状回復が心配な家主様、管理会社様
≪ 住宅確保要配慮者向け住宅プラン ≫
保証額、上限100万円迄
保証人不要
緊急連絡先は個人に限定しません。
学校やアルバイト先でもOK!
家賃保証は共益費や管理費も対象
24ヶ月迄、保証
原状回復は特殊清掃も対応
汚損、破損、臭い、シミ、カビ、鍵、シリンダー交換等
・認定を受けた家賃債務保証業者は国交省の規定により保証人は求めません。
・認定を受けた家賃債務保証業者は国交省の規定により緊急連絡先は個人に限定いたしません。
お申込み要件
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住宅確保要配慮者であること
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月収が家賃の2倍以上であること
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外国人の方は在留資格を有する者
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原則、契約行為に関して判断能力を有すること
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緊急連絡先のお届けが必要(個人・法人は問いません)※保証人は不要
住宅確保要配慮者とは外国人に限りません
1,低所得者(世帯全員の年間所得から各種控除額を差引いた額を12で割った月収が15万8千円以下の方)
2,被災者(発災後3年以内)
3,高齢者(60歳以上の方)
4,障害者
5,18歳以下の子どもを養育している方
6,外国人の方(日本国籍を有しない方)
7,その他(保護観察対象者、矯正施設から退所された方、困難な問題を抱える女性、DV被害者等)
■暴力団、暴力団関係者、反社会勢力の方等、暴力団排除条例に該当する方は対象外となります。
認定家賃保証サービスのイメージ図
1,認定家賃保証サービスプラン

家賃滞納発生
家賃督促
未回収家賃の請求
滞納家賃の請求
未回収家賃の入金
家賃の代位弁済
JHF保険で手厚い保証
保証人を求めない入居者を受入れる家主様の負担を軽減できるように、認定家賃債務保証制度は住宅金融支援機構の家賃債務保証保険が新設されました。これにより特殊清掃費用にも対応した原状回復や、保証額の上限を100万迄とした幅広い保証で対応することが可能となりました。
入居後のトラブル対応が不安な方にはサブリースプランがお勧め
2,居住新法人と認定家賃債務保証会社が借上げる
サブリースプラン

家賃の代位弁済
家賃滞納
スリーエーと原契約締結
スリーエーから家賃支払い
入居者とスリーエー定借で転貸契約
契約解除後の債務はJHFに請求
敷金を上回った
原状回復費用
・2年定借の契約にすることで経過観察の期間を設けます。
※再契約を前提とさせて頂きます。
退去後は管理会社と立会い
契約解除後の債務はJHFに請求
請求から1ヶ月以内にお振込み
家賃収納
入居者さま
連帯保証人の悩みを解決
入居審査も安心
不動産会社さま
業務の効率化UP
業績UP
家主さま
安定した家賃収益
未払い家賃のリスク回避
充実した保証で退去後の原状回復も安心

保証料
【一般賃貸住宅向け】
●初回保証料 家賃30%~50%(保証料の下限設定なし)
●年間保証料 無し
●月額保証料 2,000円
●保証人 不要
【セーフティネット住宅認定住宅向け】
●初回保証料 家賃35%~50%(保証料の下限設定なし)
●年間保証料 無し
●月額保証料 2,000円
●保証人 不要
保証範囲
【家 賃】
●月額保証対象の24ケ月分(共益費・管理費)を含む
【退去費用】
●原状回復費用
●残置物撤去費用
※保証の対象外(短期解約の違約金、賃貸契約更新料、強制執行に係る弁護士費用、裁判費用、賃貸契約解除後の損害賠償請求額)


