
在留資格の種類
在留資格は全部で29種類
(2025年10月1日現在)
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
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外交 外国政府の大使館、公使等及びその家族
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公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
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教授 大学教授等
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芸術 作曲家、画家、作家等
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宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
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報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
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高度専門職 ポイント制による高度人材
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経営・管理 企業等の経営者、管理者等
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法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
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医療 医師、歯科医師、看護師等
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研究 政府関係機関や企業等の研究者等
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教育 高等学校、中学校等の語学教師等
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技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、IT関係、簿記経理等
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企業内転勤 外国の支店等から日本国内支店等への転勤者
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介護 介護福祉士
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興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
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技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
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技能実習 技能実習生(1号、2号、3号迄有り)
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特定技能 (1号、2号迄有り)
就労が認められない在留資格
20. 文化活動 日本文化の研究者等
21. 短期滞在 観光客、会議参加者等
22. 留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
23. 研修 研修生
24. 家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子供
就労の可否は指定される活動による在留資格
25. 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
身分・地位に基づく在留資格(在留資格)
26. 永住者 永住許可を受けた者
27. 日本人の配偶者 日本人の配偶者、実子、特別養子
28. 永住者の配偶者 永住者、特別永住者の配偶者、我が国で出生し引続き在留している実子
29. 定住者 日系3世、外国人の配偶者の連れ子等
※上記グリーンマークの在留資格はもっともポピュラーで身近に見かける在留資格です。
在留カードの見方
よくVISAと言われますが外国人はパスポートと在留カードの2種類の資格証明書を所持しています。一般的にVISAと呼ばれるものは査証(さしょう)と言い、出国許可や出入国履歴が確認できるパスポートのことを指します。在留資格とは日本に滞在する理由又は資格のことを言い、在留資格を証明するものが在留カードとなります。

1,氏名欄は、通称名ではなく国籍での本名が記載されています。つづいて生年月日、性別、国籍、日本の住居地(住所)が記載されています。
2,在留資格欄は、在留資格29種類から適応された資格が記載されています。その右横欄に「就労の有無」の記載されています。留学生は就労不可ですが、生活費の支弁がおこなえる程度のアルバイトなら就労が認められています。
3,在留期間(満了日)は、在留カードが発行された日から〇年〇ヶ月迄この資格で在留することが可能ですよ、という意味で記載されています。
4,許可年月日は在留資格が認められた日、交付年月日は、在留カードが発行された日を記載されています。
5,一番下の下蘭は、現在許可された在留資格の有効期限が記載されています。
補足として、よくある間違いを1つ説明しますと、在留資格を期限更新する場合に期限の直前で手続きをする方がいますが、申請書類は納税関係の書類やその他、入管から指定された書式を準備して申請するものですし、在留資格審査には2ヶ月~6ヶ月と個別対応でかなり時間を要する審査になりますので、期限の直前に手続きをしても間に合いません。仮に間に合わなかった場合は本帰国となりますので、くれぐれも期限更新の手続きは在留期限の2~3ヶ月前から書類を準備をして申請するように心がけてください。
在留カード裏面の見方
在留カードの裏面にも情報が記されていますので見落とさないように確認してみましょう。

◆資格外活動許可 許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
在留カード裏面の下欄に押印されています。こちらの意味は在留資格以外にアルバイトで就労ができる証しになります。(職種制限なし。但し、風営法に係る職種は不可)
確認方法は、在留カードの裏面に印が押されています。よくある例としては、留学生の在留カード裏面に「資格外活動許可」が押印されているのをよく見かけます。アルバイトをする為には、この資格外活動許可が必要となります。
◆住所の記載 裏面に、表面の住所とちがう住所が記されている場合があります。その場合は裏面に記されている住所が新しい住所となります。
※裏面の住所記載は、最寄りの市町村にある役所窓口で住民登録をされた際に印字されることとなりますので、正しく住所変更がされている証となります。
◆在留期間更新等許可申請中 在留カードの裏面、右下に押印されます。こちらの意味は在留資格の期限や資格変更といった在留資格に関する手続きを入管に申請済みで審査待ち、という意味になります。
在留資格の審査が決定していませんが、申請中の方は資格が無くなった訳ではありませんので滞在することができます。不法滞在者ではありません。