生活保護費の追加支給、死者は対象外 厚労省が方向性
- naruhito morii

- 10月30日
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生活保護費の追加支給とは
厚生労働省は29日、2013~15年の生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けた専門委員会を開いた。当時の基準を再改定して差額を追加支給する場合、すでに死亡した人は対象外とする方向性を示した。出席した委員から反対意見は出なかった。
過去の判例で生活保護の受給権は「被保護者の死亡によって消滅し、相続の対象となり得ない」と結論づけられたことを根拠にした。
原告団によると、最大で1,000人ほどいた原告のうち200人以上が亡くなった。速やかに引き下げ前と比べた減額分を支払うよう求めている。
すでに生活保護の対象から外れた人や国内にいない人については、本人の住所特定など実務上の課題を考慮したうえで支給を検討するとした。
国は13~15年、生活保護費のうち食費などにあてる「生活扶助費」を平均6.5%引き下げた。計約670億円の国費削減につながった。うち約580億円は厚労省が独自に算出した08~11年の物価下落率(4.78%)に基づいた。
6月の最高裁判決では、物価変動率だけを指標としたのは「専門的知見との整合性を欠く」として生活保護法に違反すると結論づけた。
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