「特定技能」外国人に賃金未払い、「技人国」も認めず 派遣先の実態調査も強化へ
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「特定技能」外国人に賃金未払い、「技人国」も認めず 派遣先の実態調査も強化とは
専門職に就く外国人向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について、出入国在留管理庁が、「特定技能」など別の在留資格で賃金未払いといった問題のある事業者に対し、技人国でも受け入れを認めない方針を固めたことが、分かった。4月にも指針を改正する。技人国を巡っては派遣先で単純労働に従事する資格外活動が指摘され、同庁は派遣先に対する実態調査も強化する。
技人国は、大卒など一定の技術や知識が必要な専門職に従事する外国人向けの在留資格。令和7年6月末時点で約45万人と近年急増し、在留資格のうち「永住者」の次に多い。派遣就労の際、派遣元が派遣先に対し、「専門外の仕事も可能」と誤った説明をして単純労働させる事例や、賃金未払いなどの問題が指摘されている。
入管庁は技人国の審査強化の一環として、他の資格での不適切事案の情報も活用することとした。具体的には、人手不足が深刻な分野で外国人を受け入れる資格である特定技能や、技能実習生を受け入れた事業者が、賃金未払いなどにより5年間、外国人の受け入れが認められない場合、技人国でもその期間は在留を許可しない。
また、外国人が派遣形態で就労する際、派遣元や派遣先に対し、契約書や、実際の労働日や時間を記した管理台帳の提出の徹底を求める。派遣先が確定していない場合は申請を受け付けない。
政府は1月23日に決定した外国人政策の新たな基本方針で、適正化すべき在留資格として技人国のほか、起業向けの在留資格「経営・管理」や「留学」「永住者」の4つの資格を挙げた。このうち経営・管理は昨年10月、必要な資本金を500万円以上から3千万円以上に引き上げるなど厳格化。他の資格についても検討を進めている。
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