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ベトナム人の入管手続きで勤務先を偽って申請した疑い、行政書士を逮捕

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    3A
  • 1月9日
  • 読了時間: 2分

ベトナム人の入管手続きで勤務先を偽って申請した疑い、行政書士を逮捕とは

高度な専門人材が対象の在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称・技人国)」で来日したベトナム人の入管手続きで、勤務先を偽って申請書類を提出したとして、大阪府警が、宮城県内の50歳代の行政書士の男を有印私文書偽造・同行使などの容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は7日付。


申請には技人国の受け入れ実績が多い会社名が使われており、府警は、入管から在留資格の認定をスムーズにする目的だったとみている。


捜査関係者によると、行政書士の男は、来日予定だったベトナム人男性数人の在留資格の申請を担当。2024年5~6月、出入国在留管理庁に対し、ベトナム人らが府内の金属プレス加工会社で技術者として勤務すると偽った技人国の申請文書を提出するなどした疑い。

 

金属プレス加工会社は、過去に技人国の別のベトナム人を多数受け入れていたが、今回のベトナム人らは入国後、自動車部品開発などを手がける別の会社で働いていたという。

 

行政書士は企業に外国人材を派遣するブローカーからの依頼で、ベトナム人の在留資格の申請手続きを他にも行っていたという。府警は、このブローカーの関与も慎重に調べる。

 

行政書士は行政書士法に基づき、行政機関に提出する許認可申請書類などの作成や手続きといった法律事務を取り扱う。入管窓口での、外国人の在留資格や在留期間の更新、永住権の取得手続きなどの業務も外国人に代わって行う。


◆技人国= 技術者、通訳、私企業の語学教師などの専門職の在留資格。取得には職種に関連した大学卒業程度の学歴が必要となる。日本語レベルの要件はない。在留期間は最長5年で延長できる。資格外の単純労働に従事することは禁じられている。

 
 
 

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